~司法書士による簡易裁判所訴訟代理とは?~

最近、当事務所で対応した案件をご紹介します。
今回は、高額なセミナー費用の返還を求めるトラブルを、簡易裁判所の訴訟手続きにより解決した事例です。
さらに、この記事では、司法書士が対応できる訴訟の範囲についてもご紹介します。


■ 事案の概要

依頼者は、知人に誘われ、自己啓発系のセミナーに参加し、主催者から〝認定資格を使って支払ったセミナー料金などすぐに取り戻せるぐらい稼げる″〝将来は一緒に事業を手伝って欲しい″などと何度も勧誘され、最後は根負けし、60万円の受講料を支払いました。

しかし、実際の内容は事前説明と大きく異なっており、成果を保証するかのような誇大な勧誘があったこと、また契約書や概要書は交付されておらず、クーリングオフに関する説明もなかったこと、また、セミナーは開催されないのに、終期だけが告げらていたなど、以下のような法令違反の可能性がありました。

  • 特定商取引法違反(不適切な勧誘行為、書面不交付)
  • 消費者契約法に基づく取り消し(不実告知、重要事項の不告知)
  • 民法上の債務不履行

依頼者は、こうした点を理由に何度も話し合いをもち、返金を求めましたが、相手方は応じませんでした。
そこで、まず消費者センターに相談し、そこで専門家に法律相談を受けるよう促されました。


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■ 簡易裁判所への訴訟提起と和解の成立

相談を受けた、当事務所の認定司法書士が代理人として先ずは相手方と交渉を試み、内容証明郵便で返金の催告をしましたが、相手方は全く応じず、止む無く簡易裁判所へ訴訟(請求額60万円)を提起することになりました。
訴訟の過程では、契約経緯や勧誘内容の証拠をもとに、上記法令に基づいた返還請求の正当性を主張しました。また、相手方がセミナーを開催せず、依頼者が何度も説明や履行を依頼するLINEの内容なども提出しました。

その結果、裁判所内でも今回の事件は悪質なビジネスモデルとの見解となり、当方の主張に近い内容である45万円が返還される和解が成立しました。
依頼者にとって、時間と費用を抑えながら納得のいく解決となりました。


▼ 簡裁訴訟代理権とは?司法書士が対応できる裁判の範囲

司法書士の中には、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」がいます。
この資格を持つ司法書士は、簡易裁判所での140万円以下の民事事件に限り、代理人として訴訟を行うことができます

【司法書士が対応可能な主な業務】

  • 訴額140万円以下の金銭トラブル(貸金、未払い代金、敷金返還など)
  • 消費者トラブル・契約トラブルの対応
  • 少額訴訟(60万円以内)、支払督促、和解交渉、少額債権執行などの手続き
  • 140万円を超える案件については、書類代理作成のみ対応可能

■ このようなお悩みはありませんか?

  • セミナーや講座の費用が高すぎて納得いかない
  • 知人に貸したお金が返ってこない
  • 敷金や原状回復費用でトラブルになっている
  • 少額でも逃げ得を許したくない

「話し合いでは解決しない」「裁判までは難しいと思っていた」という方でも、簡易裁判所を活用することで、現実的な解決が可能になるケースは多くあります


■ 横浜・西谷エリアの司法書士事務所です

当事務所では、地元密着で丁寧な対応を心がけております。
平日夜間や土曜日のご相談にも対応しておりますので、お仕事やご家庭の都合に合わせてご予約いただけます。

初回相談はお気軽にご連絡ください。


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