相談内容として多いものに相続放棄があります。
被相続人の財産(プラスの財産及びマイナスの財産のどちらも)を一切受け取らないことを決定する手続きです。これにより、被相続人の負債や債務も相続しないことができます。
Q1: 相続放棄とは何ですか?
A1:
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切受け取らないと決める手続きです。相続放棄をすることで、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。これにより、被相続人の借金や債務を負うことがなくなります。しかし、プラスの財産(預金、債権、動産、不動産 etc...)も受け取れなくなってしまいます。
Q2:なぜ相続放棄をするのか、その理由はとは?
A2:
相続放棄をする主な理由は以下の通りです。
- 被相続人(亡くなった人)に多額の負債がある:
- 被相続人が残した負債が相続財産よりも多い場合、相続放棄することでその負債を相続しないようにできます。
- 他の相続人に譲りたい:
- 相続人が相続財産を他の相続人に譲りたい場合、相続放棄を選択することがあります。
- 家庭や個人の事情:
- 家庭内の事情や個人の意向により、相続放棄を選ぶ場合があります。
Q3: 相続放棄の手続きはどのように行いますか?
A3:
相続放棄の手続きは以下の通りです。
- 申述期間の確認:
- 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
- 家庭裁判所への申述:
- 相続放棄を希望する場合、相続人は家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
- 申述書には、被相続人の氏名、死亡日、相続人の氏名、住所、続柄などを記載します。
- 必要書類の提出:
- 相続放棄申述書: 所定の申述書を作成し家庭裁判所に提出する。
- 被相続人の戸籍謄本: 被相続人の死亡の事実を証明するために必要です。
- 相続人の戸籍謄本: 相続人であることを証明するために必要です。
- その他の書類: 家庭裁判所が指定するその他の書類。
- 裁判所の審査:
- 家庭裁判所が申述書を審査し、相続放棄の適法性を確認します。場合によっては、相続放棄の理由について説明を求められることもあります。
- 相続放棄の受理:
- 家庭裁判所が相続放棄を受理すると、相続人に「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
Q4: 相続放棄の手続き後に気をつけるべきことは何ですか?
A4:
相続放棄が受理された後、以下の点に注意が必要です。
- 次順位の相続人への影響:
- 相続放棄を行うと、その相続人は最初から相続人でなかったものとされるため、次順位の相続人が新たに相続人となります。例えば、第一順位の相続人が全員放棄した場合、第二順位の相続人(被相続人の両親や兄弟姉妹)が相続人となります。
- 部分的な放棄はできない:
- 相続放棄は相続財産の一部について行うことはできません。全ての財産と債務を一括して放棄する必要があります。
- 放棄の撤回はできない:
- 一度家庭裁判所に相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。慎重に判断する必要があります。
Q5: 相続放棄を専門家に依頼するメリットは何ですか?
A5:
相続放棄を専門家(司法書士、弁護士)に依頼するメリットは以下の通りです。
- 手続きの確実性:
- 法律の専門家が手続きを代行するため、必要な書類や手続きに誤りがなく、確実に相続放棄を行うことができます。
- 期限の管理:
- 相続放棄の申述期間(3か月以内)をしっかりと管理し、期限内に手続きを行うことができます。
- 精神的負担の軽減:
- 専門家に依頼することで、複雑な手続きに伴うストレスや不安を軽減することができます。
- 法的アドバイスの提供:
- 相続放棄が適切かどうかについて、専門家から適切な法的アドバイスを受けることができます。
まとめ
相続放棄は、被相続人の財産や負債を一切受け取らないという重要な決断です。この手続きは、熟慮期間内に家庭裁判所に申述する必要があり、慎重に進めることが求められます。専門家に依頼することで、手続きの確実性や精神的負担の軽減が図れるため、相続放棄を検討している場合は、早めに相談することをお勧めします。